税理士が敬遠する顧客3選

脱税志向が強い人

とにかく税金を安くして貰うため、税理士が税額を計算して報告すると後から明らかに自作したと思われる領収書の束を持ってきて、これで安くしてくれと無茶を言ってくる人がいます。

税務調査に入られたから税理士に見てもらうことになったというのに、まるで反省の色がないというか、元々税金払うの馬鹿らしいという思考が根底にある人です。

そういう人に限って、よかれと思って下手に手を貸すとバレた時に思いっきり税理士のせいにされ悲惨なことになります。

昔いた事務所でお客様のためにと思って脱税に手を貸した無資格のベテラン職員がいて、結果自腹で100万ほど顧客に課された税金をかぶる羽目になったのがいます。

税金の滞納がある人

これはとある顧客候補に営業をかけようとしてヒヤリングを行ったところ、過去に税務調査に入られて、その時の法人税の滞納が巨額にあることが判明したことがあります。

その時は税金滞納の重要性がわかってなかったのですが、これは、口座を税務署に抑えられていることを意味しています。

税金の滞納がある場合、税務署は有無を言わさず口座から引き落としする場合があります。

つまり預金通帳をまともに使えません。

そして、こういう人はえてして架空の外注費を計上したいなどと脱税を持ちかけてくるので受けられません。

他にも法人住民税の均等割7万を数年間滞納しているケースなども要注意です。

金額の大小にかかわらず、滞納している場合はその人要注意と言えます。

給付金を不正受給しようとする人

去年から持続化給付金等、コロナの影響を受けた業種に各種給付金が設立されています。

税理士はその給付金を受けられる業種かどうかを事務局に確認しながら仕事を進めています。

そこで該当しない業種なのにもかかわらず、押し通して給付金申請をしようとする人がいます。

そういうケースは確認機関としての確認をしませんし、こういった給付金を詐取する行為をしていると判断した場合関与をお断りすることもあります。

バレた時に2割のっけて返せばいいと言われますが、そういう人はそもそも返す気すらないです。

まとめ

税理士は依頼したら何でもやってくれると思っている人もいますが、

脱税や給付金の不正受給の片棒を担いで税務署にあげられるのは税理士本人です。

実際に顧問してみてから初めてそういう脱税志向、不正受給したい人とわかるケースもあります。

その場合顧問先を説得できるかどうか、そこが税理士としての矜持を貫けるかどうかでしょう。

編集後記

彦根市で過去最高75cmの積雪量だったとか。凍った町だったのを思い出します。

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